厚生労働省はこのほど、8月にまとめた医療広告ガイドラインのQ&Aを改訂したと各都道府県の衛生主管部などにあてて通知した。Q&Aに、「治療の内容や効果に関する体験談は規制の対象になるか」という問答のQ1―18が新しく追加された。【齋藤栄子】
医療広告ガイドラインでは、▽患者の受診等を誘引する意図がある(誘引性)▽医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名や病院、診療所の名称が特定可能である(特定性)―のいずれの要件も満たす場合を広告と定義して規制している。患者やその家族が「医療機関の検索が可能なウェブサイト」=図=に体験談を掲載した場合、医療機関からの影響を受けず、推薦にとどまる限り誘引性は生じないとしている。
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