「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は広告できるのか?-。厚生労働省は13日までに、医療広告ガイドラインに関するQ&Aを公表した。「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で考え方を整理したもので、都道府県などに対し、病院や診療所、関係団体に周知するよう促している。【新井哉】
■十数年前の治療法を「最新」と表現、誇大広告の恐れも
医療広告をめぐっては、美容医療サービスに関する消費者トラブルが相次いだため、2017年6月に改正医療法が公布され、18年6月から施行となった。医療機関のウェブサイトを他の広告媒体と同じように規制、虚偽・誇大表示が禁止された。ガイドラインには患者に誤認させる恐れがある場合の禁止事項などが盛り込まれた。
Q&Aは、▽広告の対象範囲▽禁止される広告▽相談・指導の方法-などについて、ガイドラインに基づき、具体的な考え方を整理したもので、「今後、必要に応じて追加・見直し等を行う」としている。
「禁止される広告」については、20以上のQ&Aを用意しており、その周知に懸命だ。「最先端の医療」や「最適の医療」の表現に関しては、「誇大広告に該当する」とし、広告ができないとの考え方を示している。
その一方で、「最新の治療法」や「最新の医療機器」は、「医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるもの」であれば、容認する姿勢を示している。ただし、その根拠を求められた場合、内容を裏付ける根拠を示し、客観的に実証する必要性を挙げているため、注意が必要だ。
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