2018年度の診療報酬改定に伴い、厚生労働省は20日、事務連絡「疑義解釈資料その6」(Q&A)を都道府県などに出した。医療機関が特別料金(差額ベッド料)を請求できる「特別療養環境室」について、他の病室が満床の場合でも、患者に料金などを明確に説明した上で同意が確認できていれば、その料金を徴収できることに変更はないとの解釈を示している。【松村秀士】
特別療養環境室は入院患者の快適さを加味した病室で、その要件は、▽1病室の病床数が4床以下▽病床の1人当たりの面積が6.4平方メートル以上▽病床ごとにプライバシーの確保を図るための設備を備えていること―など。
厚労省が3月5日に都道府県などに出した通知には、差額ベッド料を患者に求めてはいけないケースを追加していた。具体的には、病棟管理の必要性などの観点から、患者を特別療養環境室に入院させた場合で、「実質的に患者の選択によらない場合」の例として、「特別療養環境室以外の病室が満床のため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」を挙げていた。
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