厚生労働省はこのほど、「2018年度介護報酬改定に関するQ&A」Vol.1とVol.2を示した。18年度は診療・介護報酬の同時改定で、診療報酬ともリンクする介護報酬の項目も少なくない。今回は、リハビリのQ&Aについて紹介する。【大戸豊】
18年度介護報酬改定では、訪問看護からのリハビリ提供に関して、リハビリ専門職と看護師が関与を強め、適切に状態管理を進めることが求められた。
医師のリハビリへの関与を強めるため、リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)も充実した。4つの区分を設けたが、医師が詳細に指示することは共通している。リハマネ加算II-IVの共通事項として、リハビリ会議への医師の出席については、テレビ会議等での参加も認めるなど、多忙な状況を考慮している。
また、自立支援・重度化防止に向け、介護事業所の職員と外部のリハビリ専門職が連携し、機能訓練をマネジメントする場合、「生活機能向上連携加算」で評価する。
このほかにも、通所介護には「ADL維持等加算」が新設された。バーセルインデックスを用いて利用者を評価し、一定期間にADLが維持もしくは向上していれば、加算が算定できる。
医師のリハビリ関与強化は重要テーマ
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