2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は3月30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を各都道府県などにあてて出した。今回は訪問診療と訪問看護についての疑義解釈を整理した。
訪問診療については、医療機関に併設の有料老人ホームなどを医師が訪問する場合について報酬が引き下げられた一方、地域支援機能を持つ訪問看護ステーションについては、同一敷地内に開設者が共通する医療機関がある場合、営業時間外の利用者・家族からの電話相談などは、その医療機関の看護師でも対応できるとされた。【大戸豊】
■他の医療機関の依頼を受けて訪問診療をした場合
18年度診療報酬改定では、複数の疾病を抱える在宅患者に対応できるよう、複数の医療機関による訪問診療を評価。在宅患者訪問診療料Iの中に「2 他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合」を新設した。
Q 在宅患者訪問診療料Iの「他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合」(以下、依頼による訪問診療)に関して、同一診療科を標榜する医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
A 主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。
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