【株式会社Work Shift 代表取締役 高木綾一】
1 将来的には通所、訪問リハビリに利用期間制限の可能性も
2018年度介護報酬改定に伴い、通所リハビリ、訪問リハビリについて、さらに質の高い事業運営が強く求められる。リハビリテーションマネジメント加算のI、II、III、IVの共通要件には、医師のリハビリに関する詳細な指示が求められるほか、特に「医師による3カ月に一回のリハビリ継続の判断」が加わる意味は大きい。医師が責任を持ってリハビリの目標設定とその管理、予後予測を行い、リハビリを継続するか否かを決断するよう迫っていると言える。つまり、厚生労働省は通所リハビリ、訪問リハビリは期間限定で行うものであり、漫然と続けるものではないと考えている。近い将来、疾患別リハビリと同様に、利用期間の制限が設けられる可能性があるだろう。
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