26日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)の総会では、個別改定項目などが議論され、ICTなどに関連する項目もテーマになった。注目されていた遠隔診療に関しては、オンライン診療料やオンライン医学管理料が新設され、特定疾患療養管理料や地域包括診療料などを算定する再診の患者が対象となる。【大戸豊】
■在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に「遠隔モニタリング加算」
今回、新たに「オンライン診療料」が設けられる。対面診療を原則とし、有効性や安全性への配慮など、一定の要件を満たすことが前提となる。
算定対象は、▽特定疾患療養管理料▽てんかん指導料▽難病外来指導管理料▽糖尿病透析予防指導管理料▽地域包括診療料▽認知症地域包括診療料▽生活習慣病管理料▽在宅時医学総合管理料-を算定している初診以外の患者で、初診から一定期間が経過していることが要件だ。
「オンライン診療料」に関連して、「オンライン医学管理料」と「在宅時医学総合管理料オンライン在宅管理料」も新設される。
「電話等による再診」については、患者等から電話などを通じて治療上の意見を求められた上で指示をした場合には、再診料を算定できるが、定期的な医学管理が前提の場合は算定できないとされた。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、治療機器の装着状況などを遠隔でモニタリングするなどの指導管理を行った場合、新たに「遠隔モニタリング加算」で評価される。
また、在宅酸素療法指導管理料にも「遠隔モニタリング加算」が新設される。
■デジタル画像による病理診断の評価
デジタル病理画像の観察と送受信に十分な装置・機器を用いれば、デジタル病理画像のみで病理診断を行っても、病理診断料が算定できるようになる。
医療機関が連携して行う病理診断でも、デジタル病理画像の送受信で行った場合と、検体を送付して受け取り側の医療機関で標本が作製された場合についても、病理診断料などが算定可能になる。
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