診療報酬改定で指定通院医療機関の開拓につなげる―。厚生労働省は28日、医療観察法の医療体制に関する懇談会で、医療観察精神科専門療法などに関する次期診療報酬改定の基本方針を示した。同療法は医科診療報酬点数表に準じ、「必要に応じて改定する」とした。約600の病院・診療所が改定の影響を受ける見通しだ。【新井哉】
■対象者の診療体制、地域間の格差が課題
医療観察法は、心神喪失などで、殺人、放火、強盗、強制性交、強制わいせつ、傷害といった「重大な他害行為」を行った人が対象となる。医療に加え、観察や指導を行って、病状の改善や同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進する狙いがあり、医療機関は入院・通院医療を担っている。
医療観察法に基づき入院医療を提供する医療機関の全国の運用病床数は約830床で、11月1日現在、裁判所の入院決定に基づき756人が入院している。入院期間の上限は定められていない。通院は原則3年で、必要があれば2年を超えない範囲で延長が可能だ。
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