厚生労働省は地方厚生局などに事務連絡を出し、銘柄を指定しない処方を評価する処方せん料の加算(一般名処方加算)について、薬局での薬の取り違えを防ぐ目的で銘柄名を併記する場合も算定できることを明確化させた。【佐藤貴彦】
この加算は、先発医薬品よりも安価な後発医薬品の使用を促すために2012年度診療報酬改定で創設された。医師が後発品のある医薬品の銘柄を指定せず、一般的名称で処方すると算定できる。従来、加算の点数は2点だったが、昨年4月からは、後発品があるすべての医薬品を一般名処方した場合は3点(一般名処方加算1)、一部を一般名処方した場合は2点(同加算2)を算定するルールになった。
厚労省が一般名処方を後押しする背景には、後発品の銘柄の多さがある。医師が銘柄まで指定すると、薬局は有効成分などが同じ後発品を何種類も備蓄しておかなければならないので、在庫管理が大変になり、後発品の使用を鈍らせる可能性がある。
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