厚生労働省は24日の「DPC評価分科会」の会合で、DPC対象病院と出来高病院が合併する際、DPC算定病床の増減幅が一定の範囲内であれば、同省への申請を不要とする案を示し、了承された。病院側の手続きの簡素化などが狙い。同分科会では来月にも、中央社会保険医療協議会(中医協)の小委員会に報告する。【敦賀陽平】
現行のルールでは、DPC対象病院が他の病院(出来高病院を含む)と合併したり、別々の病院に分かれたりする場合、その半年前までに厚労省に申請した上で、DPC算定の可否や医療機関別係数について、中医協の審査会に諮ることになっている。
一方、単なる病床数の増減に関しては、同審査会での審査の対象外となっている。DPC対象病院では、病院ごとに医療機関別係数が定められているが、病床数が変わっても、病院が持つ機能そのものへの影響は小さいとの考えからだ。
しかし、DPC対象病院と出来高病院の合併の際、病院側の申請の漏れが相次いでおり、このほど開かれた同審査会で、今後の対応をDPC評価分科会で検討することになった。
(残り799字 / 全1250字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】