厚生労働省は24日、選定療養などに関する告示と通知を改正し、個室などの特別な療養環境を外来患者に提供し、追加料金を徴収できるルールなどを設けた。一連の診療に1時間以上かかるような場合が対象で、料金は個室のグレードに応じて複数設定できる。【佐藤貴彦】
特別料金を徴収できるサービスは、「選定療養」として厚労省の告示などで規定されるが、政府が2014年6月、対象サービスを見直す仕組みを構築すると決定したことから、同省は昨年春、対象の見直しに向けた意見募集を実施。その結果を踏まえ、中央社会保険医療協議会が見直しの内容を議論していた。
(残り1362字 / 全1693字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】