中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」が14日に開いた会合で、厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で行った処置・手術の「休日加算1」などの見直しで、2年後に経過措置を終えて新たなルールを適用できるのかを判断するため、医療現場への影響を慎重に見極める考えを示した。【兼松昭夫】
厚労省はまた、24年度に新設された「救急患者連携搬送料」の対象患者が急性期病院からほかの医療機関へ早期に搬送されることで、新たな課題が生じていないかを把握する方針も示した。
24年度の診療報酬改定の影響を明らかにするため、分科会が25年度にかけて行う調査にそれらの質問を盛り込む。
処置・手術の通則に規定されている休日加算1や「時間外加算1」「深夜加算1」の施設基準では、これまで
▽交代勤務制を導入
▽チーム制を導入
▽休日や時間外に手術や処置を行った医師に手当を支給
-のいずれかのクリアを求めてきた。
これに対して24年度の改定では、勤務医の働き方改革の推進策として、それらのうち休日や時間外手当の支給を必須にした上で、交代勤務制かチーム制いずれかの導入を医療機関に求めた。2年間の猶予期間を経て26年6月から適用する。
交代勤務制を導入する場合、夜勤を行った医師の翌日の日勤帯を休日にするなどの要件もあり、14日の分科会で牧野憲一委員(旭川赤十字病院院長)は
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