医療事故調査制度がスタートして、約3カ月が経った。全国の病院、診療所や助産所は、医療に起因し、または起因すると疑われ、予期しなかった死亡・死産を医療事故調査・支援センター(センター)に報告した上で、院内事故調査を開始する。実際に院内調査が開始され、調査報告書を作成する場面では、この制度を規定する医療法の施行規則に記された「医療事故に係る医療従事者等の識別ができないように加工した報告書を提出しなければならない」の部分に腐心しているようだ。関係者の声を紹介する。【君塚靖】
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