入院基本料の要件をクリアできなくなると、病院側は診療報酬が大幅に下がる「特別入院基本料」を算定しなければならず、病院経営にとって大きな打撃となる。
そこで10年度改定では、一般病棟の7対1と10対1で72時間ルールだけを満たせない場合、3カ月に限って減額幅が緩和された。そして14年度改定で、その対象が一般病棟(13対1と15対1を含む)、療養病棟(25対1のみ)、結核病棟、精神病棟、障害者施設等の各入院基本料にも広がった経緯がある =表、クリックして拡大= 。
※次ページでは、病院経営者側を直撃した !!
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