厚生労働省は8日、都道府県などに医療事故調査制度(事故調)に関する通知を発出した。院内事故調査を実施するに当たっては、調査対象から関係する医療従事者を除外しないようにし、結果を遺族に報告する際には、口頭または書面、もしくはその双方で、遺族の希望する方法で説明するよう努めなければならないなどとしている。通知は法令の解釈を示したものだが、一部が法律を越えているとの指摘があり、論議を呼びそうだ。【君塚靖】
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