2015年4月に改正が予定される介護保険制度。ただ、一部の制度には、完全実施までの間に経過措置が設けられている。経過措置が設けられた制度とその時期について、まとめて解説する。【ただ正芳】
今回、経過措置が設けられたのは、
①介護予防給付の見直し
②地域密着型通所介護の創設(小規模通所介護の指定権者の移行)
③居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移行
④一定以上の所得がある利用者の自己負担の引き上げと、補足給付の支給に資産などを勘案する改正
-など。
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