医療・介護・保育分野での適正な有料職業紹介事業者の認定基準について、2024年度からは求職者が就職後6カ月以内に離職した場合の紹介手数料に関する返戻金制度を設けていることが必須となった。この返戻金制度に関する審査項目の改正について、事務局を務める日本人材紹介事業協会は周知を促している。【渕本稔】
23年度までの認定基準では、紹介手数料の返戻金制度を設けることを必須としていたものの、求職者の離職時期についての定めはなかった。今回の改正により、就職後6カ月以内に離職した場合の返戻金制度を設けていることが必須基準となり、在籍月数と返金率や返戻する際の条件など具体的な内容も明示する必要がある。
また、適正事業者として実施が望ましいとされる基本基準についても、
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