2024年度の診療報酬改定が施行されるのに先立って、厚生労働省は、入院料の通則で新たに規定する身体拘束を最小化するための体制整備に関する基準を5日付で通知した。身体拘束を原則禁止し、医師・看護職員らのチームが作る指針に沿って最小化に取り組むことを求める内容。【兼松昭夫】
入院基本料や特定入院料を3月末までに届け出ている場合、最小化の基準は25年6月から適用し、クリアできない場合はそれらを1日40点減算する。
入院患者の身体拘束を巡っては、中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」が22年に行った実態調査では、同年10月の実施率が50%を超える病棟や病室が急性期を含めて一定数あることが分かり、身体拘束の定義を明確化し、医療機関の組織的な取り組みでそれを減らすべきだという声があった。
それを踏まえて厚労省は、身体拘束を「抑制帯など、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、運動を抑制する行動の制限」と定義した。
その上で、患者自身やほかの患者の生命・身体を保護するなど緊急でやむを得ない場合を除いて拘束を原則禁止することと、拘束をできるだけ少なくする「最小化」のための体制整備を入院料の通則で新たに規定することにした。
最小化の体制整備は、
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