最小化チームでは、
▽拘束の実施状況を把握して管理者や職員に定期的に周知
▽拘束を最小化するための指針を策定し、活用
▽身体拘束の最小化に関する研修を定期的に開催
-などを行い、指針は定期的に見直す。
厚労省は、薬剤師など入院医療に携わる多職種が必要に応じて最小化チームに参加することが望ましいとしている。
やむを得ず身体的拘束を行う場合は、患者の心身の状況や理由を記録することも医療機関に義務付ける。
ただ、精神科病院や、精神病室がある精神科以外の病院での身体拘束にはこれらのルールは適用せず、厚労省は「精神保健や精神障害者福祉に関する法律の規定による」としている。
■栄養管理体制の基準を明確化
24年度の診療報酬改定ではほかに、人生の最終段階の医療・ケアを受ける患者への意思決定支援(ACP)の実施を入院料の通則で要件化し、栄養管理体制の基準も明確化する。
栄養管理体制の基準の明確化では、入院患者の退院後を見据えてあらかじめ作る栄養管理手順に、「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」や「退院時を含む定期的な評価」を盛り込んだ。
うち栄養状態の評価の実施に関して厚労省は、低栄養の診断で世界的に利用されている「GLIM基準」を参考に挙げている。
【関連記事】