支給を希望する事業者は、都道府県にあらかじめ申請する必要があり、その際は介護職員やその他職員の賃金改善額を記載した計画書を提出しなければならない。また、賃金改善期間の経過後、賃上げの実績報告書も都道府県に提出する必要がある。
計画書と報告書には、賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載が必須となる。
取得の要件は主に3つ。1つは、介護報酬の「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定していることで、4月サービス提供分からの算定が必要となる。
2つ目は、原則として2月分から対象職員の賃金改善を実施すること。ただし、就業規則などの改訂が間に合わなければ2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできる。
3つ目の要件は、補助金の全てを賃金改善に充てるとともに、4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給などの引き上げに充てること。基本給などの引き上げとは、基本給や決まって毎月支払われる手当をアップさせることをいう。
また、基本給などに充てた額以外の分は、賞与や一時金などによる賃金改善に充てることにより、全体として補助金の額を上回る賃上げを行わなければならない。
厚労省は、介護職員の賃上げを目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分を行うよう事業者に求めている。
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