厚生労働省は、介護職員の賃上げを目的とする「処遇改善支援補助金」の実施要綱や関連のQ&Aを都道府県に周知した。対象となる介護事業者は取得した補助金の全額を職員の賃金改善に充てることなどが必要で、要件を満たさない場合は返還を求めることもあるとしている。【松村秀士】
この補助金は、2-5月分の介護職員の収入を月6,000円相当引き上げるのが目的で、都道府県が事業者に支給する。
対象となるサービスは、地域密着型介護老人福祉施設や介護保健施設、介護医療院、訪問介護、通所介護、看護小規模多機能型居宅介護など。対象職種は原則として介護職員だが、補助金による収入を他の職員の処遇改善に充てるといった柔軟な運用を認める。
補助額は、各事業所の1カ月の総報酬にサービスごとに設定した交付率をかけ合わせて算出する。
■計画書・報告書に賃金改善の総額記載を
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