厚生労働省は、オンライン資格確認システムを用いて医療機関が初診を行った際に患者の診療情報が存在しなかった場合、2024年3月末までの間は「電子的保健医療情報活用加算」として3点を月1回に限り算定できるとの解釈を明らかにした。システムを活用したこと自体への評価だが、再診で診療情報が存在しなければ算定できない。【松村秀士】
この加算は、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤や特定健診の情報を取得し、それを活用して診療した医療機関への評価で、22年度の診療報酬改定で新設された。初診料に7点、再診料や外来診療料にはそれぞれ4点を、月1回に限って算定できる。
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