新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への支援制度が新設された。医療機関が、運営機関を契約者とする専用の保険に加入することにより、医療従事者が新型コロナに罹患して給付の対象となる業務災害を被った場合に補償を受けられるという仕組みで、1期目の募集の締め切りは25日。制度の枠組みや、補償の内容、保険料などを整理した。【松村秀士】
名称は、「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」。コロナ禍が長期化する中で、医療従事者を確保するとともに、医療提供体制の維持を図るためにつくられた。
この制度では、日本医療機能評価機構(機構)を契約者とする「労働災害総合保険」に医療機関が加入し、保険料を負担すれば、勤務する医療従事者が新型コロナ感染症にかかって政府労災などの認定を受けて4日以上休業した場合に休業補償保険金、死亡すれば死亡補償金を受け取ることができる。その補償金は全額、当該従事者や遺族に支払われることになる。
■補償額などの詳細
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