厚生労働省保険局保険課は10日、健康保険法施行規則などの一部を改正する省令案の概要を公表した。オンライン資格確認の仕組みが法定化されることを踏まえたもので、被保険者資格の確認などの手続きについて、「オンライン資格確認の仕組みに対応するための改正を行う」などとしている。8月下旬に公布し、10月1日に施行する予定。【新井哉】
省令案の概要によると、保険医療機関などにおける被保険者らの資格確認の方法について、健康保険法第63条などで規定する「電子資格確認の他に定める方法」として、被保険者証または処方箋の提出による被保険者らの資格確認の方法を規定する。高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証などに関しては、保険医療機関などでオンライン資格確認の仕組みによって適用区分などを確認できる場合、これらの受給者証・認定証の提出は必要としない。
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