厚生労働省は2月28日、介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについての事務連絡を都道府県、指定都市、中核市に出した。新型コロナウイルス感染症に伴う対応についてQ&Aをまとめている。学校が休校等になることによって、通所介護や短期入所などの事業所が一時的に人員基準等を満たせなくなる場合に、介護報酬の減額を行わないなど柔軟な取扱いを「可能」としている。【吉木ちひろ】
新型コロナウイルス感染症に関連して、介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて示す事務連絡は今回が3報目。
第2報では、都道府県などによる要請を受けて休業していた通所介護事業所などが、ほかの事業所や公民館などを利用してサービスを提供した場合、通常と同様にサービス提供時間などに応じた介護報酬の算定を可能としていた。
今回は、こうした場合の取扱いについて、感染拡大防止の観点から介護サービス事業所などが自主的に休業した場合も、同様の扱いとすることを「可能」とした。
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