今回は、オンライン服薬指導について考えます。
そもそも処方箋に基づく調剤時の服薬指導は、対面しか認められておらず、遠隔での服薬指導は、現時点では国家戦略特区(特区)内でのみ可能です。
12月4日に公布された改正医薬品医療機器等法(薬機法)が1年以内に施行されると、特区に限らずオンライン服薬指導が実施できます。これに伴い、2020年度の調剤報酬改定では、報酬についても具体的に決定します。【大戸豊】
オンライン服薬指導、20年度改定で評価へ
都市部の遠隔服薬指導、薬剤服用歴管理指導料が算定可能
■特区でのオンライン服薬指導の状況
中央社会保険医療協議会(中医協)での議論を見る前に、現在オンライン服薬指導を行っている特区のケースから、イメージをつかんでみましょう。
千葉市では特区の認定を受け、昨年12月26日には、市内の薬局がオンライン服薬指導を始めました。都市部での遠隔服薬指導を行う初のケースとなります。
千葉市内にある木村病院でオンライン診療を行い、同院はその患者の「特定処方箋」を日本調剤の椿森薬局に直接渡します。椿森薬局では、調剤を行った上で、薬剤師が患者に対してオンラインで服薬指導をしました。その後、患者宅に処方薬が届くという流れです。
「特定処方箋」とは、対面以外の方法(つまりオンライン)で交付された処方箋です。対面で交付された普通の処方箋では、オンライン服薬指導はできません。
今回、医療機関のオンライン診療と薬局のオンライン服薬指導を“セット”で行うルールとなっています。「対面で受診し、服薬指導はオンラインで」という形は認められていません。
千葉市 特区活用によるオンライン服薬指導のイメージ
千葉市「都市部におけるオンライン服薬指導の実施」より
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