社会保障審議会・介護保険部会は28日、介護保険制度の持続可能性の確保を巡り、▽被保険者・受給者範囲▽補足給付▽多床室の室料負担▽ケアマネジメントの給付の在り方▽軽度者への生活援助サービス▽高額介護サービス費▽利用者所得「現役並み」「一定以上」の判断基準▽現金給付-など、給付と負担の見直しについて議論した。【齋藤栄子】
制度の発足時、介護保険三施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)とショートステイの給付には、居住費・食費が含まれていた。在宅で暮らす要介護者や保険料の負担者などとの公平性確保の観点から、これらを給付の対象外である「特定入所者介護サービス費」(補足給付)とするなど、これまでの制度改正において見直しを行ってきた。
2015年8月には、▽単身1,000万円超、夫婦世帯2,000万円超の預貯金などがある▽施設入所により世帯分離後も配偶者が課税されている-場合は補足給付の対象外とし、16年8月には、補足給付の支給段階における判定で非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案するなどの改正法が施行された。
この補足給付の判定については、不動産の勘案もこれまで検討されてきた。高齢者が居住する住宅や土地などの不動産を担保に銀行から融資を受けるリバースモーゲージ導入の地域差や、認知症の人への対応など、厚生労働省は実務上の課題を踏まえて慎重な対応が必要ではないかとの論点を示した。
(残り740字 / 全1346字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】