厚生労働省は、薬剤師の対人業務を充実させる一方、対物業務の効率化を図る観点から、調剤業務のうち薬剤師以外に実施させることが可能なものについての考え方を整理、▽PTPシートなど包装されたままの薬剤の必要量を取りそろえる行為▽一包化した薬剤の数量の確認行為―を挙げた。機械を使うことを含め、薬剤師以外の者が行った場合は、薬剤師が最終的な確認を行うことが必要だ。厚労省はさらに整理を進め、改めて通知する。【ライター 設楽幸雄】
厚労省は、2日付の医薬・生活衛生局総務課長通知「調剤業務のあり方について」で、「薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務」についての考え方の整理を示した。
国会に提出している医薬品医療機器等法改正案について、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会が2018年12月にまとめた「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」の中で、「対人業務を充実させるための業務の効率化」として、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のために有効な取組の検討を進めるべき」とされており、その記載を踏まえた対応だ。
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