【株式会社ウォームハーツ代表取締役 長面川さより】
今回は認知症の鑑別診断を取り上げます。
診療情報提供料(I)には、認知症疾患に関連する加算があります。「認知症患者紹介加算」は、認知症が疑われる患者を鑑別診断などのために専門医療機関に紹介を行う場合に算定できます。これに対して「認知症専門医療機関連携加算」は、認知症の専門医療機関で既に認知症と診断されている通院(外来)患者の症状が増悪し、専門医療機関へ文書で紹介した場合に算定できます=表1=。
表1 診療情報提供料の認知症関連項目
■認知症疾患医療センターの要件が緩和
認知症の鑑別診断などの専門医療を担う「認知症疾患医療センター」の設置要件が今年4月から緩和されました。これまで認知症疾患医療センターには表2のように3つの区分がありました。人員配置やCTなどの医療機器、検査体制を整えた病院の場合は、「基幹型」(総合病院)もしくは「地域型」(単科精神科病院など)に該当し、CTなどの機器を備えていない診療所は「診療所型」に該当していました。4月からは「診療所型」の範囲が拡大される形で「連携型」が追加され、CTなどの医療機器を持たない中小病院もこの「連携型」の区分で認知症疾患医療センターの指定を受けられます。
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次回配信は9月29日5:00の予定です
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