14年度改定では、短時間に多数の患者を訪問して診療報酬を“荒稼ぎ”する悪質なケースに対処するため、在宅時医学総合管理料(在医総管)と特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)に関しては、同じ建物内で1日に複数の訪問を行う際の評価を引き下げる一方、月1回以上、個別の訪問診療料を算定した場合は減額の対象外とする例外規定が設けられた。
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