【株式会社MMオフィス代表取締役 工藤高】
■病床機能報告制度は従わないと30万円以下の過料も
11月14日、病床機能報告の報告期限の日を迎えた。初めてのことで、多少混乱もあったようだが、どの医療機関も無事報告されたことだろう。病床機能報告は一般病床または療養病床を有する病院または診療所の義務であり、報告を行わなかった場合、もしくは虚偽の報告を行った場合には、都道府県知事が是正を命ずることができる。さらに、これに従わなかったときは、その旨を公表されることとなっている。あえて逆らう医療機関はないだろうが、医療法には「30万円以下の過料に処する」という文言も書かれている。
同報告は、集計した結果を基に地域医療ビジョンを策定し、さらなる医療機能の分化・連携を促進することを目的の一つとしている。ここで言う「医療機能の分化・連携」とは、機能・役割の分担が明確となった医療機関の病棟において、患者の状態に応じ、適切な医療および療養環境で医療サービスを提供することと考えている。しかし、この状況を客観的に評価することは難しい。今回はDPC公開データから、急性期病院において退院先のうち「転院」を見ることで、機能分化・連携について考えてみたい。
次回配信は12月3日5:00を予定しています
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