厚生労働省は10日、社会福祉法人に対する指導監督機能を強化するため、一定規模以上の法人に会計監査人の設置を義務付ける案を、社会保障審議会福祉部会(部会長=田中滋・慶大名誉教授)に示した。上場企業における監査費用の対売上高比率を参考に、一定の収益と負債の基準を上回る法人を義務化の対象とする。基準の詳細は今後詰めるが、同省案の方向性についてはおおむね合意を得た。【丸山紀一朗】
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