【浅見社会保険労務士事務所長 浅見浩】
連載の第4回は多くの管理者が頭を悩ませている「問題職員」への対応法について解説します。ここでの問題職員とは、勤怠不良や同僚との協調性欠如、または能力や技術の不足などにより職場で問題を起こし、管理者が注意や指導を行っても問題行動が改まらないような職員を指します。
このような第三者を巻き込んでの争いになると、当事者となった管理者はその対応に時間が割かれる上に、精神的にも大きな負担となります。また、よほどの証拠をそろえておかない限り、“弱者”であるところの労働者に有利な判断を下されてしまうことになり、最終的には金銭による解決(和解)がなされることもあります。
このような「問題職員」への対応法の基本は、就業規則の整備とその運用です。
次回の記事配信は、1月17日12:00を予定しています
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