【中外合同法律事務所 弁護士、薬剤師 赤羽根秀宜】
薬局における法的なリスクというと、どうしても調剤過誤ばかりに目が向いてしまいますが、実は、そのほかにもさまざま考えられます。最終回の今回は薬局で起こり得る調剤過誤以外の法的なリスクについて解説したいと思います。
前記の通り、薬局が患者に損害賠償をしなければならない事案として、まず思い浮かぶのは、調剤過誤だと思います が、実は、薬局内に不備があり、患者がけがをした場合の損害賠償も少なくないようです。
例えば、薬局内の床が水で濡れていたため、患者が転び、けがをしてしまった場合、薬局は患者に損害賠償しなければならないのでしょうか。薬局の従業員が水をこぼして床が濡れていたのであれば、薬局が損害賠償責任を負うというのは分かりやすいと思いますが、仮に水をこぼしたのが先に来ていた患者であったり、外で雨が降っていたために中が濡れてしまっていたりした場合はどうでしょう。
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