今回は、循環器疾患に関連する死亡事例で、裁判所がどのように説明義務違反の有無を判断したかについて、具体的な事例を挙げて解説します。
01年・平成13年2月8日、A(83歳)は、右胸部痛があり、急性心筋梗塞の疑いでY病院を受診し、同病院に入院しました。Aに対して冠動脈造影検査が実施されたところ、右冠動脈#3近位部に100%の閉塞、左冠動脈の左前下行枝に75%の狭窄が認められたため、右冠動脈について経皮的冠動脈形成術が施行され、その結果、10%の狭窄にまで改善しました。
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