【中外合同法律事務所 弁護士、薬剤師 赤羽根秀宜】
最近、薬剤師向けのバイタルサイン講習会がよく開催されています。実際の現場で、薬剤師が患者さんの身体に触れ、バイタルサインを採取する例も多くなっているようです。今回は、この法的問題点について説明したいと思います。
以前は、このような行為は違法ではないかという考えがありましたが、現在は、法に反しないという解釈の下、薬剤師による採取が行われていると思います。
では、なぜ薬剤師がバイタルサインを採取することが違法になるという議論がされていたのでしょうか。
医師法17条には以下のように定めがあります。
「医師でなければ、医業をなしてはならない」 簡潔な条文ですが、簡潔であるからこそ解釈の幅が広い条文とも言えます。
医師以外の者に「医業」を禁じる―。一見、明確なようですが、ここでいう「医業」がどのようなものなのかは、条文を読んだだけでははっきりしません。そこで解釈がなされるわけですが、「医業」とは「医行為を業として行うこと」と解され、「業」性と「医行為」性の2つが医業の要件といわれています。すなわち、この2つの要件を満たせば、医師以外は原則行うことができなくなるのです。しかし、これでも、「『医行為』って何?」「『業として行うこと』って何?」ということになると思います。
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