【小島崇宏(北浜法律事務所・外国法共同事業 医師、弁護士)】
一般に医療行為により、患者が死亡したような場合に、当該医療行為と患者の死亡という結果との間に因果関係が存在すれば、医療機関側に損害賠償責任が認められますが、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することである」とされています(最高裁判決1975年・昭和50年10月24日)。
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