厚生労働省は20日、介護保険サービスの利用に必要となる要介護認定の審査期間の目安の案を社会保障審議会の介護保険部会に示した。認定審査の段階ごとの所要期間は、認定調査の実施が依頼から「7日以内」、主治医意見書の作成は依頼から「13日以内」で、調査票や主治医意見書がそろってから「12日以内」に認定審査会を開く。同省では、この目安を3月末までに自治体に周知し、審査の参考にしてもらいたい考え。【松村秀士】
認定審査期間を30日以内に収めるため、認定審査が平均で
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