
厚生労働省は20日の社会保障審議会・介護保険部会で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)について職責に見合う処遇を確保することや業務範囲の整理、法定研修の在り方などを論点として示した。2027年度の介護保険制度の改正を見据えて検討を深め、25年末までに取りまとめを行う。【松村秀士】
居宅のケアマネジャーは介護報酬での処遇改善の対象外だが、部会の委員からは処遇の確保を進めるべきだという意見が相次いだ。
高齢者の数がほぼピークを迎える40年に向けて、
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