東京都は17日、顧客からの行為が「カスタマーハラスメント」に該当するかどうかを要求の「態様」や「内容」、「時間・回数・頻度」に着目し判断するなど、カスハラ防止に向けた業界団体共通のマニュアル案を都の検討会議で示した。マニュアル案では、これら3つの観点から就業者の就業環境を害する行為かどうかを検討し、正当なクレームとカスハラとを区別する方法を例示した。【渕本稔】
顧客の態様が侮辱的な言葉や差別的・性的な言動、暴力や脅迫を伴う苦情の場合は、正当なクレームの範囲を
(残り809字 / 全1039字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】