厚生労働省は、2024年度の介護報酬改定で創設した「介護職員等処遇改善加算」に関する要件の弾力化を盛り込んだ通知を都道府県などに出した。職場環境改善の要件に関する取り組みを事業者が25年度中に行うと処遇改善計画書で誓約すれば、その要件を満たしていると見なしても差し支えないとした。誓約した事業者は26年3月末までに関連の取り組みを行い、実績報告書でそのことを報告しなければならない。【松村秀士】
また、24年度補正予算での「介護人材確保・職場環境改善等事業」の申請を行った場合、
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