厚生労働省は、個人のゲノム情報による就職差別は法令で禁止されていることを示すため、労働分野でのゲノム情報の取り扱いに関するQ&Aを公表した。採用選考時や人事考課などで労働者が差別的な取り扱いを受けることがないように事業者側と労働者側での対応を整理している。【渕本稔】
求職者の個人情報については、職業安定法に基づき業務の遂行に必要な範囲内で収集することとされているが、Q&Aではゲノム情報は「社会的差別の原因となるおそれのある事項」に該当し、収集は禁じられているとした。また、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報としても、ゲノム情報を収集することは認められていない。
労働者は採用後にゲノム情報の提出を求められた場合も、個人情報保護法に基づき応じる必要はなく、
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