入院患者の身体拘束を「最小化」するための体制整備の基準が2024年度の診療報酬改定で入院料の通則に規定されたのを受けて、厚生労働省は、入院基本料や特定入院料の届け出を変更した場合も、新たなルールの適用を25年5月末まで猶予する取り扱いを示した。【兼松昭夫】
厚労省が、24年度の診療報酬改定の疑義解釈資料(その8)を18日付で出した。
身体拘束の最小化の体制整備は、医師や看護職員(いずれも専任)らによる「最小化チーム」の設置が柱で、クリアできないと入院基本料や特定入院料が1日40点減算される。
入院基本料か特定入院料を3月31日時点で届け出ていた場合は、経過措置として25年5月31日まではこの基準を「満たしている」と見なし、適用を猶予する。
今回の疑義解釈では、
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