厚生労働省は19日、外国人介護人材に関する検討会の会合で示した中間取りまとめ案に、訪問系サービスでの外国人の就労を認める考えを盛り込んだ。【渕本稔】
訪問系サービスに関しては、居宅における生活支援をする介護者が利用者に1対1で業務を行うことが基本である点や、コミュニケーション面、外国人の権利擁護への配慮、指導面で適切な体制を取ることが難しいことなどを理由に現状、EPA介護福祉士候補や技能実習・特定技能の外国人が行うことはできない。
厚労省は、訪問介護事業者へ、5つの遵守事項と、事前に巡回訪問などの実施機関に必要書類を提出することで、外国人の就労を認めることとした。5つの遵守事項は
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