厚生労働省は2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)で、「協力医療機関連携加算」について介護施設・事業所が入所者の病歴などの情報を協力医療機関と共有する会議を定期的に開催するなど実効性のある連携体制を構築していれば、入所者の同意が得られなくても算定できるとの考え方を示した。【松村秀士】
この加算は、高齢者施設などと協力医療機関との実効性のある連携体制を構築することを目的とした評価で、24年度の介護報酬改定で新設された。
介護老人福祉施設や介護老人保健施設、グループホームなどが、同意を得た上で入所者らの病歴の情報を協力医療機関と共有する会議を定期的に開催した場合に算定できる。
ただ、病歴の情報を協力医療機関と共有することについて
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