厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の患者の受け入れに伴い看護職員1人・1カ月当たりの平均夜勤時間が1割以上変動し、入院基本料の施設基準をクリアできなくなったとしても、3カ月を超えない期間に限り変更の届け出を猶予する特例の期限を2025年3月31日まで延長した。【兼松昭夫】
この特例は、新型コロナの患者を受け入れたため入院患者が一時的に急増したり、新型コロナに感染して出勤できず、職員が一時的に不足したりすることを想定した措置。
厚労省が3月5日付で出した事務連絡では5月31日が期限とされていた。同省は5月31日付で新たに事務連絡を出し、特例に該当する医療機関に地方厚生局への報告を求めた上で期限を延長した。
また、
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