厚生労働省は、24年度診療報酬改定で新設される訪問看護管理療養費1・2について、7月1日までに施設基準の届け出を行えば6月1日から算定するとする事務連絡を全国の地方厚生局や各都道府県に28日付で出した。当初は、6月分を算定する場合、同3日までに届け出を行う必要があったが、書類作成や事務手続きに一定の期間が必要なことから期限を延長した。【渕本稔】
訪問看護管理療養費は、安全な訪問看護の提供体制を整備している訪問看護ステーションを評価するもので、新設される訪問看護管理療養費1・2は月に2日目以降の訪問となる場合に1日ごとに算定する。
訪問看護管理療養費1の算定については、
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