厚生労働省は20日、2024年度の診療報酬改定で新設されるベースアップ評価料Iの施設基準の届け出を6月21日までに受理した場合は同1日から算定できることを地方厚生局などに周知した。従来は6月3日を期限としていたが、届け出の作成に一定程度の時間を要することなどを踏まえて延長した。【松村秀士】
届け出の期限が延長されたのは、賃上げに関する外来・在宅ベースアップ評価料Iと歯科外来・在宅ベースアップ評価料I、訪問看護ベースアップ評価料Iの3つ。
一方、
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