厚生労働省は、2024年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)で、新設された地域生活支援拠点等機能強化加算で配置が求められるコーディネーターは管理者を兼務できるとの見解を示した。【渕本稔】
同加算は、障害者が入所施設や病院などから地域へ移行する場合などに、総合的な支援を行う地域生活支援拠点の事業者が、事業所と障害者をつなぐ役割を担うコーディネーターを常勤で1人以上配置した場合に算定できる。
より効果的な支援を行うため、コーディネーターは関係各所との連携体制の構築に専念することとし、原則として地域移行相談支援や地域定着相談支援といった事業所が担うほかの職務に従事してはならないとされるが、
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