厚生労働省は2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)で、訪問看護事業所での理学療法士らリハビリ専門職による訪問看護の回数のカウント方法を明示した。指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定も受けて一体的に運営していれば、合算して回数を数えるとしている。【松村秀士】
24年度の介護報酬改定では、理学療法士らによるサービス提供と関連加算の算定の状況に応じて理学療法士らの訪問看護に関する基本報酬の減算ルールが新設された。
具体的には、▽訪問看護事業所での前年度の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問看護の回数が看護職員による訪問回数を超えている▽緊急時訪問看護加算や特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない-のいずれかに該当すれば、1回につき8単位を所定単位数から減算する。
この減算規定について、厚労省のQ&Aでは
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